「内定取り消し」とは法律的に何か?その1
2009/02/01
さて、内定取り消しとは、法律的にはどういう行為なのか。ほとんど
「解雇」と同じである。つまり、採用内定取消しは広い意味での「労働契約」の解除に相当し、解雇の場合と同様、合理的理由がない場合には取消しが無効とされるのである。
ショックで辛いと思うが、まずは法律上どうなのかを確認しよう。ここで「内定」の定義を確認しておく。まず、「内定」と「内々定」の違いである。この言葉の定義は、ものすごく曖昧で、以下の二つの視点によって分けられる。
- 日経連「大学卒業予定者・大学院修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」における、「採用内定日の遵守」からの視点(2009年度版はこちら)
採
用内定日の遵守とは、すなわち内定を出すなら10/1以降にしろということである。よって、この基準から考えると、10/1以降が「内定」で、それ以前が
「内々定」ということになる。しかし、あくまでも倫理憲章であり、法律ではない。そもそも、日経連に加入していない企業は関係ない。
- 書面での契約からの視点
「内
々定」とは、内定の打診、内定の前段階としての行為であり、まだ内定に至っていないという解釈である。学生にはもちろん内定を辞退する権利があり、内定の
通知だけでは労働契約の締結ではないという視点である。特に学生にしても単に電話だけの内定通知だけでは、その電話を録音でもしない限り、内定を通知した
証拠にはならない。よって、企業から採用内定通知書をもらってからでないと、他社の就職活動を辞めるのはリスキーである。その後、入社同意書または誓約書
の提出という形で、労働契約を結ぶことになり、この時点で正式な「内定者」となる。
おそらくこの時期、入社同意書または誓約
書の提出をしていない内定者はいないと思う。よって内定を取り消される学生は、きっと正式な労働契約をした内定者であり、内定取り消しは「労働契約」の解
除に相当し、解雇の場合と同様、合理的理由がない場合には取消しが無効とされるのである。
引用元
http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/index2.htm
特集リンク
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