「経営上の必要性に基づく理由」として、合理的であることを示すには、「整理解雇の4要件」を満たさなければならない。
さて、この「労働契約」だが、中途採用とは違って、新卒の内定者の場合は「始期付解約権留保付」雇用契約となる。「始期付き」とは、入社予定日である 4/1からという意
さて、内定取り消しとは、法律的にはどういう行為なのか。ほとんど「解雇」と同じである。つまり、採用内定取消しは広い意味での「労働契約」の解除に相当し
来春卒業予定の大学生の内定取り消しのニュースが、テレビや新聞紙上を賑わせている。
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